運営:おかもと行政書士事務所
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アクセス | 新京成線 みのり台駅から 徒歩約5分 駐車場1台あり |
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配偶者ビザを取得後に、一時的に日本から出国し再度入国する場合に、再入国の手続きを簡単に済ませられるように事前に入管局から許可を取得しておくことが出来ます。
これを「再入国許可」といいます。
配偶者ビザを持っている外国人の方が1年を超えて日本から離れる場合、この許可を受けずに出国してしまうと、配偶者ビザが失効してしまい、再度はじめから手続きを行わなくてはなりません。
配偶者ビザの場合の再入国許可の最長期間は配偶者ビザの有効期間の範囲内です。
3年以上のビザの有効期間を持っている方で、1年以上、たとえば、親の介護や看病、出産、海外赴任等で離れる予定のある方は、この再入国許可を事前に取得してから出国することをおすすめします。
詳しくは、こちらをご参照ください。
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千葉県松戸市稔台1-15-19
シャルム川上101
新京成線みのり台駅から
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