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年齢差が15歳以上、特に20歳以上になってくると婚姻の信憑性が厳しく審査されています。
このような場合は、以下の点についてしっかりと入管局に、「書面」上で説明をする必要があります。入管局では全て書面上での審査になりますので、そこで説明不足とみられないよう、最低でも以下のポイントは押さえておくと良いでしょう。
【入管局に説明すべきポイント】
①知り合った経緯
知り合った経緯を詳細に説明しましょう。知り合った時間や場所、その方法です。たとえば、友人からの紹介なのか、インターネット上なのか、結婚紹介所なのかといったことです。
知り合った方法が友人であれば、その紹介者の名前、住所、生年月日、住所、電話番号、国籍、紹介された場所とその方法(写真・電話・対面・メール等)、(紹介者が外国人の場合は在留カード番号まで)まで、結婚相談所であればその会社名までも求められます。
これはいずれも入管局への申請の際に提出が必要な「質問書」という書類の中で詳細に訊かれます。
ここでの説明がいい加減だと判断されてしまうと婚姻の信憑性がないという理由で(在留資格認定証明書の)不交付、または(在留資格変更の)不許可になる可能性が高くなります。
なぜここまで説明が求められるのかですが、過去に配偶者ビザを不正に取得された経緯が多数発生したためです。
偽装結婚による不正なビザの取得を許さないという入管局の方針によるものとお考えください。
②交際に至った経緯
どのような経緯でお付き合いが始まったのかを詳細に説明しましょう。
具体的には、何回目のデートで、どこに行ったときに、どちらからどのようなタイミングで告白したのか、そしてなぜお相手のことを好きになったのか等です。
たとえば、共通の趣味や価値観が似ているなどのことです。今後のお2人の生活のことなども具体的にかくことができれば尚可です。
これは各々のカップルによって全て異なるものですので、しっかりと説明することによって、お2人の婚姻の信憑性を説明できます。逆にいえば、ここの説明が疎かになると、不交付または不許可になる可能性が高くなるといえます。
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