運営:おかもと行政書士事務所
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アクセス | 新京成線 みのり台駅から 徒歩約5分 駐車場1台あり |
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配偶者ビザを取得後に、海外旅行や帰省等で日本から出国する場合、日本から出国して1年以内に再度日本に入国(再入国)する場合は、出国時に在留カードを提示して、「再入国出国記録」用紙に記載されている項目「みなし再入国による出国を希望します。」の□に☑マークを記入して出国するだけで大丈夫です。
これを「みなし再入国許可」といいます。
しかし、1年以内に再度日本に入国することが条件ですので、出国から1年を過ぎてしまうと失効してしまいますから要注意です。
注意すべきなのは、このみなし再入国制度は、元々の「再入国許可」の制度が出国の都度いちいち許可を事前に取っておいてからでないと再度の入国が出来ないという煩雑さを解消するための措置で、短期的に日本から離れる外国人の方の利便性を図るためのものです。
もし、配偶者ビザを取得したにもかかわらず、仮に次回の更新まで長期的に日本に離れており、期限を迎える直前に日本に入国、ビザの更新をしようとすると、「日本を長く離れていたにもかからず、そもそもなぜビザを取得する必要があったのか。果たして、更新しても日本から長期で離れる予定であれば更新を許可する必要があるのか。」という観点が審査のポイントになりえますので、この制度があるからといって、今後も安定的にビザの更新を希望するのでしたら、やみくもに日本から長期離れることはおすすめできません。
この制度はあくまでも、短期的に日本を離れる外国人の方の不便を解消するための措置だと考えてください。
再入国出国記録用紙 サンプル
上記〇内の項目、みなし再入国を希望するの□に☑を記入して、出国してください。
詳細はこちらをご参照ください。
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