運営:おかもと行政書士事務所
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すでに配偶者ビザ(「日本人の配偶者等」あるいは「永住者の配偶者等」の在留資格)をお持ちの方が、ビザの期限を延長するための手続きが「在留期間更新許可申請」になります。
期限の日の3ヶ月前から更新の申請手続きが可能です。
なお、配偶者ビザを取得した時、あるいは前回の配偶者ビザの更新時と変更点が特別に無ければ問題はありませんが、以下の場合は要注意です。
・世帯の収入が激減した場合
・離婚して別の相手と再婚している場合
配偶者ビザの取得や更新では、日本人または永住者のビザを持っている外国人が、身元を保証する人(身元保証人)になる必要があります。
身元保証人に求められるのは以下の事項です。
1.滞在費用を負担できること
⇒日本で住むための経済的な援助ができる必要があるということです。
2.帰国のための旅費を負担できること
⇒たとえば、離婚した後に不法滞在にならないよう、いざとなったら帰国の費用を負担してくださいねということです。
3.日本国の法律やルールを守るよう監督できること
⇒日本に住むわけですから、日本のルールを守ってもらうように監督してくださいということです。
これは、法律上の責任ではなく、あくまでも道義的な責任ですので、これを守らなかった場合に法律で処罰されるというものではありません。が、社会的に責任を果たしてくださいという意図です。
この身元保証書に書かれている事項を前提にすると、
日本人あるいは永住者の方が職を失ったりすると、身元保証能力が心もとないと入管局に判断されてしまう恐れがあるということです。
このようなケースのご夫婦であれば、現在求職中であることや、当面の生活費を賄えるだけの預貯金等の資産があるといった証明書類を提出することが望ましいです。
審査のポイントは、「結婚生活が安定的に継続していくことが見込めるかどうか」です。
安定的とは、夫婦としてお互いに助け合いながら今後も生活していけそうかどうか、収入面では、生活保護等の世話になることなく暮らしていくことができそうかどうか、といった意味で理解してください。
これも要注意ケースで、離婚して別の日本人や永住者の外国人と結婚した場合は、日本に残りたいという理由で、配偶者ビザ(在留資格)を維持するための目的で結婚したのではないかと疑われる典型的な事例です。
ビザの維持の目的で駆け込みで結婚した場合、交際期間が短いといった特徴が多く、これが入管局にとって、婚姻の信憑性に欠ける等の理由で不許可と判断されることが多いです。
特に、不倫による離婚の後に再婚してビザを更新するといったケースは不許可になる可能性が高いです。
なお、不倫による離婚後の再婚といったケースでも、個々に事情は全く違いますので、一度ビザ申請を専門にしている弁護士や行政書士に相談されることをおすすめします。
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