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過去に偽装結婚で不正に配偶者ビザを取得するケースが多発したことがきっかけとなり、真正な結婚であることを確認するため、出会ってから交際、結婚に至った経緯などを確認されます。
下記のようなケースの場合、審査が厳しくなる傾向があります。
①夫婦間の年齢差が大きい場合
年齢が15歳以上離れていると結婚の信憑性を疑われやすく、審査が厳しくなります。特に20歳以上離れている場合はさらに厳しく審査されており、注意が必要なケースになるといえます。
交際期間が一般的な結婚に至るまでに比べて短い(1~3ヶ月など、一般的に考えて短いと思われる期間)と判断される場合も厳しくなります。
②出会ったきっかけが異性の紹介所・結婚紹介所であった場合
このケースも過去に偽装結婚が多発した典型的なケースで、出入国在留管理局の審査が厳しくなるケースですので、申請にあたり注意が必要です。
③(日本人や永住者の外国人に、あるいはその逆)離婚歴が多くある場合
このケースは特に、過去に外国人と複数回(3回以上は要注意)離婚歴がある場合があたります。特に前婚の婚姻期間が短かった場合は偽装結婚を繰り返しているのではないかと出入国在留管理局に疑われるケースです。
④外国人パブなどの水商売系の飲食店で知り合った場合
主に「興行」のビザを持っている外国人の方が配偶者ビザに変更の申請をする場合がこれにあたり、も注意が必要なケースです。斡旋するプロモーター等の業者が、ビザの申請時にその方の身分事項(年齢等)や履歴等の虚偽の事実を記載して申請している可能性があり、その内容と変更の申請書類の記載内容に異なることがあると審査上問題になりますので要注意です。
また、税金をきちんと納めていないといったケースや来日後の素行等の面でも問題視されてしまうことがあります。
外国人パブやスナック等で出会った場合はそもそもが厳しく審査されています。
⑤結婚後も風俗関連の仕事を続ける予定の場合
ビザの申請書類に今後の職場を記入する欄があります。その内容が風俗関連の仕事を続けるといった内容の場合、婚姻の信憑性が疑われ、不許可になる恐れがあります。
ビザ申請前には仕事を辞めておきましょう。結婚後は別の業界の仕事に就いた方が無難です。
⑥同居予定の住居の間取りが狭い場合
ワンルームや1Kなど、二人で同居生活するには一般的には狭いと思われる間取りで生活予定となると、同居しないのではないか、つまり、本当に夫婦であるのかを疑われ、不許可になる恐れがあります。
日本で夫婦で一緒に生活をしていくことが出来るだけの生計能力があるかどうかがポイントになります。実際に、呼び寄せる側である日本人や永住者が無職の場合には、他でそのポイントを補えれば良いのですが、そうでない場合には厳しめに審査されています。
この審査ポイントは、お2人が日本で一緒に生活していけると入管局の審査官が客観的に評価できるかどうかです。
あくまでも目安ですが、たとえば夫婦2人の場合であれば、日本人や永住者の方の収入が300万円程度以上であれば配偶者ビザの取得が可能です。
日本人・永住者側一人の生活費として月収20万円程度̟̟+(パートやアルバイトの収入が無い前提で)夫または妻の1年分の生活費約80万円程度、もし子がいる場合はさらに1人あたり80万円をプラス、というようなイメージです。
80万円というのは法的には具体的な根拠はありませんが、国民年金の金額は最低でも生活するための費用としては必要だと想定されているようです。
実際に生活保護を受けているようなケースでは非常に厳しいため、まずは職を見つけて収入面を改善する必要があります。
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