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職場などで外国人の留学生と知り合い、結婚した場合ですが、このケースの場合は、その外国人の方の事情によって、審査の難易度が変わります。
留学ビザから配偶者ビザへの変更は可能です。申請の期限は特になく、結婚してからすぐに結婚してもよいですし、学校を卒業してから配偶者ビザに変更することも大丈夫です。
しかし、留学生が学校に通っていない、退学しているといったケースですと、非常に厳しく審査されます。
その理由は、「学校に行きたくないから、日本人または永住者と結婚して日本に残りたいだけなのではないか」、「日本での就労目的の配偶者ビザへの変更ではないか」と疑われる可能性が高いからです。
また、留学生が大学や専門学校を卒業した後でも就職先が未定で就職活動を継続して行う場合は、就職活動を目的とした「特定活動」というビザがあり、通常は最長で1年の期間がもらえますが、就職先が決まらずビザの期限が迫っているときに結婚し、配偶者ビザへの変更をしようとする場合も疑われやすく、審査が非常に厳しくなります。
上に書いたような審査が厳しくなるケースについては、いずれにしても、法務省のホームページに書かれている必要最低限の書類だけを提出するのではなく、交際の信憑性をアピールできる証拠や、入管局が納得するような説明力のある申請理由書等の書面をしっかりと準備して申請することがポイントになります。
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