運営:おかもと行政書士事務所
受付時間 | 10:00~21:00 日曜・祝日を除く |
---|
アクセス | 新京成線 みのり台駅から 徒歩約5分 駐車場1台あり |
---|
配偶者ビザとは、「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」のビザ(在留資格)のことです。
日本人と結婚した外国人の方であれば「日本人の配偶者等」のビザ、日本に住んでいる外国人で、「永住者」または「特別永住者」のビザを持っている人と結婚した外国人の方であれば、「永住者の配偶者等」のビザを取得することになります。
なお、「日本人の配偶者等」も「永住者の配偶者等」のどちらも、審査の基準はほぼ同じとお考えください。
民法には「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」と規定されており、配偶者ビザを申請するためには夫婦であることが条件となっており、一般的に夫婦といえるには、夫婦の同居、相互の協力・扶助関係にあることが大前提になります。
よくお問い合わせをいただく内容で、「婚約者なのですが、配偶者ビザを取ることはできますか。」というものがありますが、配偶者ビザは結婚していることが大前提のため、結論としては「不可」ということになります。
〒270-2231
千葉県松戸市稔台1-15-19
シャルム川上101
新京成線みのり台駅から
徒歩約5分
駐車場あり
10:00~21:00
日曜・祝日