運営:おかもと行政書士事務所
受付時間 | 10:00~21:00 日曜・祝日を除く |
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アクセス | 新京成線 みのり台駅から 徒歩約5分 駐車場1台あり |
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以下の条件を満たせる外国人の方は就労系のビザ、たとえば「技術・人文知識・国際業務」への変更が可能です。
【就労ビザに変更する場合の条件】
1.日本または海外の大学を卒業していること
※大学を卒業とは、大学卒業または短期大学卒業以上のことをいいます
2.勤務予定先が決まっていること
※ビザの基準に当てはまる具体的な仕事内容の例として、エンジニア、外国語教師、通訳翻訳などがあります。
※雇用条件が日本人の待遇と同等以上であることが必要です。
※ただし、上記以外にも細かい条件がたくさんありますので、お気軽にお問い合わせください。
他にも、「経営・管理」のビザに変更するなどの方法がありますので、詳しくは当事務所までご相談ください。
以下の条件を満たす外国人の方は「定住者」のビザへの変更が可能です。
いわゆる、離婚定住ビザ、死別定住ビザ、実子扶養定住ビザのことです。
なお、定住者ビザの変更にあたり注意すべき点としては、「身元保証人」となってくれる方がいることが前提です。
※身元保証人となれるのは日本人、または永住者の外国人の方です
勤務先がある方でしたら、上司や同僚になっていただいているケースが多いです。
【離婚・死別の定住者ビザに変更する場合の条件】
1.日本において、おおむね3年以上正常な婚姻関係・家庭生活が継続していたと認められる者
おおむね3年とは、つまり3年程度は日本で一緒に同居生活し、夫婦として生活していた実態があったことが必要です。
2.生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
離婚または死別後に、自力または他者の協力によって、日本で安定して生活していくことができる必要があります。
たとえば、会社員として就職が内定しており、自分の稼ぐ給料で日本で生活していくことができると見込まれる場合や、離婚相手から生活費をサポートしてもらえるような事情があることが必要です。
3.日常生活に不自由しない程度の日本語の能力を有しており、通常の社会生活を営むことが困難となるものでないこと
日本で生活していくためには、日本語がある程度は話すことができる必要があるため、日本語が出来ることを証明できると良いです。たとえば、日本語能力試験に合格している等があれば有利です。
4.公的義務を履行していること又は履行が見込まれること
税金をきちんと支払うことができ、今後も納税義務をしっかりと果たすことが出来そうだと認められることが必要です。他にも日本国の法令をしっかりと守っていて、今後も守って生活していくことが見込めることが重要なポイントです。
日本人実子扶養の定住者ビザに変更する場合の条件
日本人との間に出生した子どもを、離婚または死別した後に、日本で親権をもって監護・養育する場合は、以下の条件を満たすことができれば、この「日本人実子扶養定住」のビザに変更が可能です。
1.生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
自分と子どもの生活費を稼ぐこと、資金を調達できることが必要ということです。
2.日本人との間に出生した子を監護・養育している者であって、次のAとBの両方にも該当すること
A.日本人の実子の親権者であること
B.現に相当期間当該実子を監護・養育していることが認められること
子どもの親権を持っていて、実際に外国人の方がその子の面倒を見ていればOKです。
なお、注意すべき点として、日本人の子どもの親権を持っていたとしても、実際に監護・養育していない場合や、その子との面接交渉権しか持っておらず親権を持っていない場合にはこの「日本人実子扶養定住」のビザへの変更はできません。
離婚・死別定住ビザへの変更にあたり、提出することが望ましい書類の例です。
①結婚から離婚に至るまでのいきさつを記載した説明書
②離婚・死亡の事実が載っている戸籍謄本(または離婚届受理証明書・離婚届記載事項証明書)
③在職証明書(雇用予定証明書など)
④住民票
※世帯全員が記載されているもの、マイナンバー以外に「省略」されていないもの
⑤住民税の納税証明書 一番最近のもの
⑥住民税の課税証明書 一番最近のもの
⑦給与所得の源泉徴収票原本 一番最近のもの
⑧自宅の賃貸借契約書のコピー 全てのページをA4サイズでコピー
※持ち家の場合は建物の登記事項証明書
⑨預貯金通帳のコピー
※表紙、表紙の裏面の口座情報が記載されているページ、ATM等で最新の状態にした後の残高が記載されているページ
⑩監護養育する日本人の実子がいる場合は、その保育園や幼稚園、学校に在籍している証明書
帰国する
違うビザの条件を満たしていない外国人の方は、残念ながら日本に残ることができないため、不法滞在にならないよう帰国するしかありません。
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