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海外に住んでいる外国人を日本に呼び寄せる場合の手続きは、「在留資格認定証明書交付申請」になります。
配偶者を日本に呼び寄せるために、出入国在留管理局から、在留資格認定証明書を交付してもらうための申請手続きです。
在留資格認定証明書とは、配偶者ビザの点から簡単に説明しますと、来日する予定の外国人が日本で(日本人または永住者である)夫または妻と夫婦で一緒に生活する目的のため、この在留資格認定証明書を交付してもらう申請をし、管轄の出入国在留管理局が審査の結果、配偶者ビザの審査基準を満たしていると判断された場合に交付される証明書のことをいいます。
申請する先の出入国在留管理局は、呼び寄せる側である日本人または永住者の方がお住まいの地域を管轄している出入国在留管理局またはその支局、出張所等です。
各地区の管轄については下記URLに記載がありますのでご確認ください。
出入国在留管理庁:http://www.immi-moj.go.jp/soshiki/index.html
在留資格認定証明書は以下の写真のものです。
在留資格認定証明書サンプル
この在留資格認定証明書による制度は分かりづらいのですが、まずは日本に入国する外国人の入国について管理している法務省傘下の出入国在留管理庁が、出入国管理及び難民認定法に基づいて、配偶者ビザ(在留資格:日本人の配偶者等,永住者の配偶者等)の審査条件に適合しているかどうかを審査します。審査の結果、適合していると判断されますと、在留資格認定証明書が交付されます。
この在留資格認定証明書が無事に交付されましたら、この原本を海外に住んでいる配偶者に郵送するかもしくは直接渡し、配偶者がその管轄の日本国大使館または日本国領事館で在留資格認定証明書の原本を提示して、「査証発給申請」の手続きを行います。
査証とは日本国大使館または領事館が、「査証の発給を申請した外国人の方が、日本に入国しても大丈夫な人ですよ」というお墨付きを与えるようなものだとイメージしてください。(※なお、本来のビザとは、この大使館または領事館にて発給される査証のことをいいますが、国内では多くの方が「在留資格」のことがビザと呼んでいますので、便宜上このホームページ上では、在留資格のことをビザということにします。)
査証は通常、パスポートの中に貼られます。
査証サンプル
この査証が無事に発給されましたら、在留資格認定証明書の原本とこの査証が貼り付されたパスポートを持って来日します。
そして、以下の国内の主要な空港から入国すれば、即日で在留カードが交付されます。
・新千歳空港
・成田空港
・羽田空港
・中部国際空港
・関西国際空港
・広島空港
・福岡空港
上記の空港以外から入国する場合は、後日在留カードが郵送されてきます。
出入国在留管理庁のホームページに在留カードのことなどが詳細に記載されていますので、こちらもご参照ください。
出入国在留管理庁「出入国港での手続」:http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_4/port-city.html
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