運営:おかもと行政書士事務所
受付時間 | 10:00~21:00 日曜・祝日を除く |
---|
アクセス | 新京成線 みのり台駅から 徒歩約5分 駐車場1台あり |
---|
申請する外国人の方や日本人、永住者側に離婚歴が多数ある場合も審査が厳しくされています。
これは過去にとりわけ、アジア圏の国籍者との偽装結婚と離婚を繰り返すことによる不正なビザの取得が多発したことによります。
偽装結婚による不正なビザの取得を許さないという入管局の審査方針によるものと考えてください。
【入管局に説明すべきポイント】
①知り合った経緯
いつ、どこで、どのように知り合ったのかを説明しましょう。
②交際に至った経緯
具体的に、交際に至るまでに何回デートしたのか、どこに行ったときに、どちらから、どのようなタイミングで告白(やりとり)したのか、そしてなぜお相手のことを好きになったのか等を説明しましょう。
これをエピソードを交えて説明することがポイントになります。エピソードを交えて説明すると小説のような形で感情が入ってきます。そのような感情がしっかりと説明されることで、お2人の婚姻の信憑性を裏付けるひとつの事実として審査してもらうことができます。
③離婚歴が多数ある理由
この説明がポイントです。本当に偽装結婚を繰り返していたのではどうしようもありませんが、しっかりと理由がある場合はその経緯をしっかりと説明する必要があります。
なぜ離婚してしまったのか、今後離婚しないようにするための具体的な方法も説明してください。
たとえば、多忙によるすれ違いが生じてしまってコミュニケーション不足による離婚が原因でしたら、そのようなことがないよう、しっかりと休みの日は家族サービスをする、家事等を分担して夫婦が協力し合って生活していくなどをより具体的に説明しましょう。
外国人の方との離婚歴が実際に多い方は相当数おられます。
国際結婚カップルによくある離婚理由としては、価値観の違いや経済的な理由によるものが主です。その理由を出来る限り詳細に、これも思い出したくはないかもしれませんが、たとえば価値観が合わなかったことが理由による離婚であればそのエピソードを説明するなどがあります。
なお、もし配偶者ビザを申請する外国人の方(その逆も同じ)との不倫による離婚の場合、婚姻の信憑性が厳しく審査されますので、このようなケースは専門家に相談した方が良いでしょう。
〒270-2231
千葉県松戸市稔台1-15-19
シャルム川上101
新京成線みのり台駅から
徒歩約5分
駐車場あり
10:00~21:00
日曜・祝日