運営:おかもと行政書士事務所
受付時間 | 10:00~21:00 日曜・祝日を除く |
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アクセス | 新京成線 みのり台駅から 徒歩約5分 駐車場1台あり |
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難民申請中の外国人の方は、特定活動のビザや短期滞在のビザをお持ちだと思います。
特定活動や短期滞在のビザをお持ちであれば、つまりオーバーステイ(不法滞在)でなければ、現在持っているビザから配偶者ビザに変更することは可能ではあります。
しかし、取得の難易度が通常よりも厳しくなります。
当事務所の経験則ですが、通常の変更申請よりもかなり多くの証拠書類の提出を求められます。
法務省の発表によりますと、2018年の難民認定者の数は10,375名で、そのうち難民として認定された数は44名です。難民として認定はされなかった方で、人道的な配慮を理由に在留を許可された数は37名でした。難民認定の率は、たったの0.42%です。つまり、1%未満ですので、大多数が不認定になるとお考えください。
従いまして、難民認定申請中の外国人の方が日本人の方と既に結婚されている場合でしたら、配偶者ビザの許可条件を満たしていることを前提に、速やかに配偶者ビザへの変更を申請した方が無難です。
なお、「難民認定申請が不許可になりそうだから、日本人と結婚する」といった、虚偽のビザ申請は絶対にしないでください。
しっかりと、ご夫婦が真剣に交際して結婚に至ったことを立証するための資料を準備して、申請に臨みましょう。
難民認定申請中の外国人の方と結婚され、配偶者ビザへの変更をお考えの方はお気軽にご相談ください。
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シャルム川上101
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