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恋人の紹介所や結婚相談所等からの紹介による場合、婚姻の信憑性が厳しく審査されています。
このような場合は、以下の点についてしっかりと入管局に、「書面」上で説明をする必要があります。入管局では全て書面上での審査になりますので、そこで説明不足とみられないよう、最低でも以下のポイントは押さえておくと良いでしょう。
これも過去にとりわけ、アジア圏の国籍者との偽装結婚による不正なビザの取得が多発したことによります。
偽装結婚による不正なビザの取得を許さないという入管局の審査方針によるものと考えてください。
【入管局に説明すべきポイント】
①知り合った経緯
知り合った経緯を詳細に説明しましょう。知り合った時間や場所、方法です。
その結婚紹介所等の社名、所在地、設立年月日、電話番号、紹介された場所とその方法(写真・電話・対面・メール等)です。
これはいずれも入管局への申請の際に提出が必要な「質問書」という書類の中で詳細に訊かれます。
ここでの説明がいい加減だと判断されてしまうと婚姻の信憑性がないという理由で(在留資格認定証明書の)不交付、または(在留資格変更の)不許可になる可能性が高くなります。
②交際に至った経緯
どのような経緯でお付き合いが始まったのかを詳細に説明しましょう。
具体的には、交際に至るまでに何回デートしたのか、どこに行ったときに、どちらから、どのようなタイミングで告白(やりとり)したのか、そしてなぜお相手のことを好きになったのか等です。
これをエピソードを交えて説明することがポイントになります。
エピソードを交えて説明すると小説のような形で感情が入ってきます。
そのような感情がしっかりと説明されることで、お2人の婚姻の信憑性を裏付けるひとつの事実として審査してもらうことができます。
これは各々のカップルによって全て異なるものですので、しっかりと説明することによって、お2人の婚姻の信憑性を説明できますが逆にここの説明が疎かになると、不交付または不許可になる可能性が高くなるといえます。
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