運営:おかもと行政書士事務所
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アクセス | 新京成線 みのり台駅から 徒歩約5分 駐車場1台あり |
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身元保証とは、書面の中の記載のとおり、以下の事項を保証するものです。
1.滞在費
2.帰国旅費
3.法令の遵守
この出入国在留管理局のいう身元保証とは、この3つのことを面倒見てくださいねということであり、よく勘違いをされるのですが、借金を肩代わりする連帯保証とは全然違います。
借金ではなく、①あくまでも外国人の配偶者が公的な負担とならないように、②(離婚した場合に)不法滞在とならないよう帰国旅費を負担、③日本で長く生活するのですから、日本の法律やルールをしっかりと守ってもらえるよう監督してください、というのが身元保証人の役割です。
身元保証人には、上記①~③の道義的責任を果たしてもらうことを出入国在留管理局が確認するために、可能な限り、「日本人」または「永住者」の在留資格の外国人に身元保証書を提出させています。
(必ず「日本人」または「永住者」に限っているわけではありませんが、日本に安定した生活基盤を持つ、日本人か永住外国人が身元保証をすることが良いと入管局は考えているようです。)
俗にいう、借金の肩代わりをする役目の「連帯保証人」と「身元保証人」というのは、全く違うものだということを頭に入れましょう。
■(右上の)年月日
この書類に記入した年月日を西暦で記入します。
■国籍
申請者(申請人である外国人の配偶者)の方の国籍を記入します。
例:中国、米国、英国、韓国、台湾、ベトナム、フィリピン、オーストラリア、ドイツ等
■氏名
パスポートの表記(現在、すでに在留カードをお持ちの方は在留カードの氏名表記)にて、アルファベット(大文字)で記入します。中国や韓国、台湾などの漢字圏の方は、漢字表記も合わせて記入します。
例①(中国、台湾、香港、韓国などの漢字表記も存在する国の場合):CHEN YAN 陳 燕
例②(アルファベットのみの国の場合):MICHAEL JOHN
■(身元保証人)氏名
身元保証人となる日本人の方または永住者の方の氏名を署名(記入)します。
■(身元保証人)住所・TEL
身元保証人となる日本人の方または永住者の方の住所を住民票の表記で記入します。電話番号は日中に連絡が取れる携帯電話番号を記入することをおすすめします。
■(身元保証人)職業(勤務先)・TEL
身元保証人となる日本人の方または永住者の方の勤務先の名称(会社名等)、勤務先の所在地を記入します。電話番号は所属の部署や課、係等直通の番号を記入します。
■(身元保証人)国籍(在留資格,期間)
身元保証人となる方が日本人の方であれば、「日本」と記入します。
身元保証人となる方が永住者の方であれば、「永住者」、「期間なし」と記入します。
身元保証人となる方が、日本人または永住者以外の外国人の方であれば、在留資格と在留期間を記入します。例:定住者 3年
■(身元保証人)被保証人との関係
被保証人とは、身元保証をされる人、つまり、申請者(申請人である外国人の配偶者の方)のことを指しています。
日本人の方または永住者の方が、男性であれば「夫」、女性であれば「妻」と記入します。
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